中小企業者が金融機関から融資を受ける際に、経営者個人が会社の連帯保証人となる経営者保証について、保証料率を上乗せすることで経営者保証が不要となる事業者選択型経営者保証非提供制度が創設され、3月15日より保証申込の受付が開始された。
 ①過去2年間決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出している、②直近の決算で代表者への貸付金等がなく、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていない、③直近の決算で債務超過でない又は直近2期の決算で減価償却前経常利益が連続して赤字でない、④上記①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出している、⑤保証料率の上乗せにより保証人の保証を提供しないことを希望していることのいずれにも該当し、上記③の要件を、両方満たす場合は信用保証協会所定の保証料率に0.25%上乗せ、いずれか一方を満たす場合又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合は0.45%上乗せすることを条件に、経営者保証を提供することなく融資を受けることができる。