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令和6年度税制改正で延長のみ行われる措置は

 いよいよ1月26日から通常国会が開会され、令和6年度税制改正法案が上程される。改正項目については、制度の創設やメインの改正は話題になる一方、適用期限の延長のみ行われるものは目立たないが、確認したいものもある。いくつか見ていくと‥‥

 地域経済や中堅・中小企業の活性化等の観点から、「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度(特例措置)」と「個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(個人版事業承継税制)」について、コロナの影響の長期化や物価高騰等の急激な経営環境の変化により事業承継の検討が遅れている状況を踏まえて、特例承継計画及び個人事業承継計画の提出期限が令和8年3月31日まで2年延長される。
 企業等にとっては歓迎されることだが、延長は計画提出期限のみで、特例措置及び個人版事業承継税制の実行期限は延長されない。したがって、それぞれ現行期限の令和9年12月31日、令和10年12月31日のままとなる。また与党大綱では、「令和9年12月末までの適用期限については今後とも延長を行わない」と明示しており、早期に事業承継に取り組んだ方がよいことに変わりはない。
 なお、これに対して提出期限と制度の実行期限延長を求めていた日本税理士会連合会では、「コロナ禍の期間を考えれば実行期限の延長もすべきであり、今後も関係各所に求めていく」との会長コメントを出している。
 また「不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例」も今年3月31日の期限が延長される。同措置は、高額な負担となっている建設工事請負及び不動産譲渡に係る印紙税についての消費者負担の軽減や、建設工事や不動産流通のコストを抑制することで更なる建設投資の促進、不動産取引の活性化を図る目的で、平成9年度税制改正で平成9年4月1日以降の不動産売買契約書(1号文書)と建設工事請負契約書(2号文書)のうち、契約金額が1千万円超の契約書に係る印紙税を軽減する措置として設けられた。その後、平成25年度税制改正で、消費税8%への引上げによる景気の腰折れ防止のため、25年4月1日から軽減税率をさらに引き下げるとともに1千万円以下の契約書(不動産売買契約書は10万円超、建設工事請負契約書は100万円超)についても本則税率の半分とする軽減措置が拡充され現在まで継続されている。新たな適用期限は、令和9年3月31日まで3年間の延長となっている。
 その他、特定の居住用財産の買換え・交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例や特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除の適用期限が各2年延長され、土地に係る固定資産税の負担調整措置及び条例減額制度についても6年度の評価替えにおいて負担水準のばらつきの拡大が見込まれるため、現行の負担調整措置等が3年延長される。
 税制改正法案は特段、与野党対決項目もないことから年度内成立が見込まれている。実務家はもちろん、企業経営者や個人事業主も改正内容は確認しておきたい。